2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
つまり、土壌汚染対策法に従ってこういう区域指定をしたという意味は、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に関わる被害を防止するため、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止を講ずるためにこういう措置を行うんですよね。六条の要措置区域、こうやって区域を定めるわけです。それを内外に明らかにして、ここは土壌汚染区域ですよと定めるわけなんです。
つまり、土壌汚染対策法に従ってこういう区域指定をしたという意味は、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に関わる被害を防止するため、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止を講ずるためにこういう措置を行うんですよね。六条の要措置区域、こうやって区域を定めるわけです。それを内外に明らかにして、ここは土壌汚染区域ですよと定めるわけなんです。
○川合孝典君 もう一点、同様に、国庫帰属の要件に関して確認なんですが、土壌汚染対策法に定める特定有害物質により汚染されている土地、これはいわゆる国庫帰属の対象とならないと定められているわけでありますけど、仮にこの土壌汚染をされている土地というのが土地所有者本人に起因するものでなかった場合の取扱いはどうなるのか、これを教えてください。
土壌汚染対策法におきましては、一定の基準を超える特定有害物質が検出された土地における土壌汚染対策等について規定されておりまして、その規律は国有地にも及ぶことになります。
防衛省におきましても、米軍の行った土壌汚染調査は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関において実施されたものということ、また、その結果についても、土壌汚染対策法の特定有害物質が全てにおいて基準値内であることを確認いたしております。 いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、必要に応じまして、関係自治体に対し更に情報提供を行ってまいりたいと思います。
しかし、そこの調査のときに、建設工事のときに大量の鉛が出たんですよ、特定有害物質である鉛。ですから、汚染されているんじゃないのかというのは市民の共通の感覚なんですよ。 そういったことについて、国にきちんと土壌汚染調査をやってくれ、こういうことというのはちゃんと承知しているんですか。
一方で、本件、横田飛行場から所沢通信施設への土砂の搬入に関しまして、米軍の行った土壌調査につきましては、先ほども申し上げたところでございますけれども、日本の指定調査機関が行っているということ、さらに、土壌汚染対策法の特定有害物質が全てにおいて基準値内であったということを確認しておりますので、我々として、改めて調査を行う必要性があるとは考えておりません。
その結果につきましても、土壌汚染対策法の特定有害物質が全てにおいて基準値内であることを確認をしておりまして、防衛省といたしましては、こうした有害物質が現在のところ発見されていないというように承知をしているところでございます。 いずれにいたしましても、必要があれば関係自治体に更に情報提供を行ってまいりたいと考えております。
○副大臣(関芳弘君) 区域指定に際しまして要措置区域、形質変更時要届出区域のいずれに指定するかは、特定有害物質の摂取経路の有無に基づき判断がなされます。摂取経路のうち地下水経由の経路につきましては、土地の周辺に飲用の井戸等があるか否かで判断するために、飲用の井戸等の適切な把握が重要になってまいります。
環境省令で定めることを予定してございますけれども、一つには、土壌汚染状況調査の結果、その当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら埋立材由来又は自然由来である土地であるということの要件でございます。
それでは、今度は揮発性のある特定有害物質の土壌汚染地でありますけれども、ここを、土地の形質変更ではなくて、大気中濃度の測定データを活用して様々なリスク要因に対応するというんですか、いわゆる新たなアプローチが検討すべきではないかと。いわゆる今回の豊洲でもありますが、都知事が新たなアプローチも必要じゃないかと。
豊洲の場合、土壌汚染対策法の対象になったのは、第一種特定有害物質はベンゼン、第二種ではシアン化合物、ヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムです。全部が石炭ガスの製造過程で汚染の可能性のある物質として調査の対象になったのですが、ヒ素については大量に汚染が存在していたために、高濃度の汚染の区域があったとしても、その近辺が溶出量十倍以下であると一律に自然由来扱いとしたということです。
具体的には、土壌汚染状況調査の一時免除中又は操業中の特定有害物質取扱事業場に関する都道府県等の調査結果によりますと、三割から五割の割合で土壌汚染が確認されました。そのため、これらの段階におきましても、一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には届出の対象として調査を行うということが考えられたということでございます。
それから、特定有害物質の数の問題なんですけれども、これは、目的に、いわゆる人体への影響ということだけになるのか、あるいはまた生態系への影響という話になるのか、そういった目的にも関連してなんだろうと思いますけれども、日本の場合、現在二十六ですか。諸外国の事例は、オランダが二百五十二、アメリカが八百、こういう大きな数字があります。
○大塚参考人 土壌汚染の特定有害物質の中でも、重金属と揮発性有機化合物とでは対処の仕方が違ってまいりますので、そういう、ベンゼンが空中に広がってくるということも含めて、揮発性有機化合物については基準を決めていく必要があると考えています。
畑参考人の方から、大気中に揮発した特定有害物質の摂取リスク、汚染ガスの基準がない、こういう御指摘がありました。豊洲の話で、ベンゼンの話をお使いになってのお話でありましたが、具体的にどういう基準を設定すべきか、こういう話、さらにはまた、さっき言った土対法との関係、これをどうしていったらいいか、御意見があったらお聞かせいただければと思います。
具体的には、そもそも特定有害物質による人為由来の汚染があるとわかっている土地は特例の対象外としております。また、あらかじめ土地の形質変更に係る方針を定めて、都道府県知事の事前確認を受けなければならないとしております。 今後、対象となる土地の要件や、形質変更に係る方針の基準等を整備する必要がありますが、規制の合理化によって新たな環境リスクが生じることのないよう、しっかりと検討を行ってまいります。
第十二条の第一項第一号のイを見ますと、「土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして」云々とあるわけですけれども、この場合の「専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来する」という、この専らの意味がよくわからないんですけれども、この点について、大臣、御説明いただけますか。
では、もう少し時間がありますので、次に、土壌から大気中に揮散した特定有害物質の摂取リスクについてお伺いをさせていただきたいと思います。 ベンゼンなどの揮発性のある特定有害物質による土壌汚染地で土地の形質変更等が行われる場合には、大気汚染のおそれがあり、揮散防止することが必要なことから、現在は揮散防止措置が定められています。
このため、平成二十五年四月二十六日に、豊中市より、土壌汚染対策法に基づきまして、「特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域」であります形質変更時要届出区域に指定されました。
今委員御指摘のとおり、土壌汚染対策法の第四条第二項におきましては、都道府県知事は、土地の形質変更の届け出を受けた場合、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、土壌汚染状況調査を命ずることができるとされております。
土壌汚染対策の観点から申し上げますと、特定有害物質を使用しているメッキ工場や廃棄物処理施設、あるいは先生御指摘の汚染土壌処理施設などは、廃止時には土壌汚染対策法に基づき土壌汚染状況調査等を行っていただきまして、人の健康被害が生ずるおそれがある場合には、汚染者負担の原則を踏まえまして、汚染原因者または現に汚染地を所有している土地所有者が汚染の除去等を行う必要があるところでございます。
先生御指摘の土壌汚染対策法でございますけれども、有害物質使用特定施設が廃止された場合でございますとか、三千平米以上の土地の形質の変更の場合などに特定有害物質について土壌汚染の状況の調査を行い、土壌汚染のある土地の適切な管理を行っていくことを目的とした法律でございます。
こうした中、先月二十三日でございますけれども、沖縄防衛局におきまして、過去にくぼんだ地形であった箇所からこれまで発見されました十七本のドラム缶に関します分析項目のうち、土壌汚染対策法上の第一種特定有害物質十一項目の分析結果などに関する中間報告を公表したところでございます。 その中間報告、内容を簡単に三点ほど申し上げます。
そこで、特定有害物質使用施設の廃止後に地下浸透が放置されないように、事業所に廃止後の報告、点検などを義務付ける措置を盛り込む必要があると思うんですが、この辺はいかがですか。
問題は、特定有害物質使用施設の廃止後、土地の形状変更をするまではどんなに有害物質が地下浸透していても放置されたままになっていると。水濁法の適用後から土対法の適用までの間の地下水汚染対策、これは検討すべきじゃないかと。これは大臣か政務官、いかがですか。
業種や特定有害物質などで、どのような、その使用形態はいろいろやっている、で、実態はどうで、それに対して、こんな取組をしている企業ややり方があってこんな効果があるんだというようなことを集めてきて、それらをみんなが、その考え方や取組の仕方、そして技術的なものもあるでしょう、それを今度はみんなで応用していこうという、そういうマニュアルですね。
法律は、本則も大事だけれども、附則に実は様々に重要なことが書き込まれている例が往々にしてあって、土壌汚染対策法の場合、旧法附則三条に、特定有害物質使用施設であっても旧法施行前に使用が廃止された施設については本法の適用対象としませんよというふうに書いてあったと。
設置者が知事である場合も往々にして多いということでございまして、したがって、この基準に該当することを設置者が把握した場合において、知事が、新五条第一項の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当するということになれば土壌汚染の状況調査をするということが期待されるわけでございまして、今、岡崎委員がおっしゃったように、私どもとすれば、努力義務
十四条を読みますと、土地の所有者等はというので、ちょっと飛ばしますと、調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料するときはということになっておりますけれども、この調査につきましては、どの程度の調査をするかというのは必ずしも明確になっていないということがございまして、サンプル調査などをしただけでもこの基準に適合しないというふうに思料するときは指定
土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が一定規模以上のものをしようとする者に対して都道府県知事への届出を義務付けるとともに、都道府県知事は、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染の調査をすべきことを命ずることができることとしております。
法案といいますか、今までのいろいろなやりとりの中でも、ある特定有害物質というふうに決めたものがある一定の濃度以上を超えたものが、多分法治国家における法の定義であり、それを一つの土壌汚染とするんだというお答えが返ってきそうなんですが、事実関係は後でお聞きしますね。
この命ずるときにどのようなデータを用いるのかということにつきましては、基本的には、当該土地に特定有害物質に係る施設があったかどうか、あるいは特定有害物質の漏えい事故等に関する情報があったかどうかということでございます。こういった情報は、水質汚濁防止法あるいは消防法などの関係法令の規定によりまして、従来から都道府県知事自身が保有をしているということでございます。
○川内委員 さらに民主党案では、政府は土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する方策等について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしていると。これはどのような取り組みを想定しているのか。水質汚濁防止法や大気汚染防止法、廃棄物処理法や農薬取締法などとの関係も含めて総合的な検討が必要であるというふうにお考えなのか、教えていただきたいと思います。
○伊藤政府参考人 不適切な取り扱いの具体例といたしましては、例えば、有害物質の入っているドラム缶を倒してしまったといった行為、あるいは、洗浄工程において本来覆うべきふたがあいてしまっていた、そのために特定有害物質が周辺に飛散してしまったという行為、さらには、排水処理槽の汚泥清掃作業の際に、汚泥がホースから漏れ出てしまった、こういったさまざまな例があるというふうに承知しているところでございます。
土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が一定規模以上のものをしようとする者に対して都道府県知事への届け出を義務づけるとともに、都道府県知事は、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染の調査をすべきことを命ずることができることとしております。